コラム

介護リフォーム!介護保険による住宅改修費について

玄関手すり

どんなケースが介護保険の対象?

対象について

●要介護認定の基礎知識
要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者に対して「どのような介護が、どの程度必要か」を判定するためのものです。
65歳になると、介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が交付されます。しかし、介護保険サービスは、この保険証を提示すれば受けられるものではありません。介護保険サービスの利用を考えるのであれば、まず要介護認定を受けて、「要介護
または「要支援」の判定をもらう必要があります。

 
●要介護認定の判定方法
要介護認定の判定は、2つのステップで行われます。
市区町村に申し込んだ後、まず1次判定があり、その結果を受けて、医療・保険・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が判定します。

 
・1次判定
市区町村の担当者による聞き取り調査と主治医意見書を基に、コンピューターが介護にかかると想定される時間(要介護認定等基準時間)を推計して算出、7つのレベルに分類する。

 
・2次判定
1次判定の結果をもとに、介護認定審査会が審査を行い、要介護度を判定する。

 
 
●要介護認定の区分とは?
要介護認定は、介護を必要とする度合いによって、7つに区分されています。「要支援1~2」と「要介護1~5」です。
区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。

要介護認定の基準

1次判定で市区町村の担当者にチェックされる項目と、各区分の目安をご紹介します。

 
●要介護認定でチェックされる項目
チェック項目は次の5つに大別されています。(1)身体機能・起居動作(2)生活機能(3)認知機能(4)精神・行動障害(5)社会生活への適応――です。

 
(1)身体機能・起居動作
介護認定を希望する本人が、生活する上で必要な基本動作をどの程度できるか確認します。
内容は、体に麻痺しているところがないかを確認する「麻痺」、関節の動きを見る「拘縮(こうしゅく)」のほか、「寝返り」「視力」「聴力」など13項目があります。聞き取り調査を中心に、必要に応じて認定希望者に実際に体を動かしてもらったり、時には家族に話を聞いたりしてチェックします。

 
(2)生活機能
「食事摂取」「排尿」「上衣の着脱」「外出頻度」など、日常生活に伴う行動ができるかどうかを中心に確認します。

 
(3)認知機能
「生年月日や年齢を言う」「自分の名前を言う」などの項目により、意思の伝達ができるかどうか、短期記憶できるかどうか、自分がいる場所を答えられるかなどを確認します。

 
(4)精神・行動障害
この項目では、過去1カ月を振り返ったときに「社会生活を送る上で不適当な行動があったか」「あった場合、頻度はどの程度だったか」を確認します。
例えば、「泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがあったか」「大声を出すことがあったか」などの質問に「ない」「ときどきある」「ある」のいずれかで回答します。

 
(5)社会生活への適応
薬の内服や金銭管理、買い物や簡単な調理といった社会生活を行う能力があるかどうかや、集団に適応することができるかどうかを調査する項目です。

参考:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」

どんなリフォームができる?

手すりの取付け

車椅子に乗る、降りるときに体を支えるためにつかまりやすいものが必要ですよね。ちょうどよい靴箱やたんすなどあればそれでも代用はできますが、そうでない場合、玄関に手すりを付けることができます。

段差の解消

玄関から入ると框(室内との境界)に段差があります。もしくは、玄関外のポーチ部分の段差を解消するためのスロープなどを設置すると車椅子でも通りやすくなります。

床又は通路面の材料の変更

車椅子のタイヤは、自転車同様濡れるとスリップします。玄関の床や室内の床がつるつるの石だったりする場合などは、床に滑り止めを付けたり、床自体を張り替えたりできます。杖を突いている場合など、足腰の弱っている方は滑って転んだりすると骨折の原因になりますし、高齢での骨折は治療期間が長くなりがちです。

扉の取替え

玄関周りにスペースがあり、雨戸のように扉を収納できる場合や、室内扉でも扉が収納できるスペースがある場合は、引き戸に変えることもできます。玄関扉の場合、特にマンション棟の建築物の玄関ドアは引き戸に変えることはできませんのでご注意ください。

便器の取替え

トイレの取替えというと、どういうことと思われるかもしれませんが築年数が古い建物の場合、和式の便器がついているものがあります。足腰が弱ると和式便器で用を足すのは非常に困難です。これを様式に交換することで、楽に用を足すことができます。大掛かりな工事をして便器を交換する場合と簡易的に交換できる場合がありますので、工務店にご相談ください。

さらに、洋式便器ではあるが、周りが壁で捕まるところがない場合、便器用の手すりなどもありますので、トイレの使い勝手も十分考慮し改修の必要なところとして考えて下さい。

その他必要となる住宅改修

弊社の提供する自動ドアやオートロックにする電気錠は、まさにその他の必要な住宅改修に含まれると思います。前述の改修と合わせて、玄関ドアの自動化をすることで、快適な生活を手に入れましょう。

支払限度額は?

介護保険による助成金の給付限度は、20万円となります。償還払い(領収書などで申請し9割が支給されます)実質18万円となります。

障害者手帳1級2級の方の住宅改装費は、小規模改装20万、中規模改装64.1万円給付されます。

障害者3級は20万円が限度となります。

これら助成金は、自治体によって異なりますので、お住いの自治体の福祉課等にご相談ください。

自動ドアの導入をご検討の場合、給付額の確認を含む自治体とのお話もお手伝いいたします。自動ドア以外の改装についても、ご相談いただければお手伝いできますのでお気軽にご相談ください。

参考資料 厚生労働省 介護保険住宅改装費給付についてhttps://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf

執筆者:酒井 将之

代表の酒井です。 10年前にスイングドアオペレーターを知り、この自動ドアに感動しました。この自動ドアをたくさんの人に知らせたいと思い、独立しました。開き扉用の自動ドアの有効性や安全性を含むいろいろな性能について熟知していますので、弊社にご相談いただければ、お客様のご要望に合った使い方でより、コストパフォーマンスの優れたご提案ができると自負しております。ぜひ一度ご相談下さい。

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