ご家族が交通事故で後遺障害になったら|家の改修費も損害賠償請求できる?
ご家族が交通事故被害に遭い、後遺障害がある場合は、バリアフリーの改修費が損害賠償として認められるケースがあります。
軽度の後遺障害では認められにくいですが、大きな後遺障害であれば、認められる可能性があるのです。
そこで今回は、交通事故で後遺障害がある場合の家屋改造費について解説します。
目次
交通事故の被害で家屋改造費の損害賠償が認められる可能性がある
交通事故で被害者が事故による後遺障害で、現在の住居での生活が困難になった場合、家の改修が必要になる場合があります。
たとえば、車椅子での生活になるような歩行困難な状態になると、手すりをつけたりスロープをつけたりする必要があります。
通常、これらは多額の費用がかかりますが、交通事故被害者となった場合は家屋改造費として損害賠償として請求できる可能性があるのです。
家屋改造費に含まれる費用
家屋改造費に含まれる費用は、主に以下のようなものです。
- 車いす移動のためのスロープの設置
- 自宅内の段差解消
- トイレや浴室の改造
ただし、これらにおいても、改修費用は相当な額でなければいけません。
特別な事情がなく高級な仕様になる場合は、基本的に認められないので注意しましょう。
また、同居の家族の利便性が向上した場合、実費相当額全額から一定割合の減額がなされる場合があります。
家屋改造費の請求で必要になるもの
家屋改造費は、ほとんどの場合で高額になります。
そのため、損害賠償請求をする際に、相当性や必要性を立証しなければいけません。
立証するために必要となるものは、主に以下のようなものです。
- 工事箇所ごとの見積書や明細書
- 身体障害者用の特別仕様とするための工事を施す箇所・状況を明らかにする図面
- 改造箇所の写真や動画
- 被害者の生活状況に関する報告書等
- 費用支出の必要性や相当性について検討した建築士作成の私的鑑定書
- 身体障害者用の特別仕様とする必要性に関する医師の意見書
家屋改造費が認められるケースはそれほど多くないため、上記の書類は揃えておくと良いでしょう。
家屋改造費の請求が認められる可能性のある等級
家屋改造費の損害賠償請求が可能なのは、後遺障害等級が認められた場合です。
後遺障害等級には、第1級~第14級までありますが、家屋改造費の損害賠償請求が認められる可能性があるのは、介護が必要となるような重度の第1級~第3級になります。
後遺障害等級についてはコチラで確認できます。
ただし、介護が必要になるような後遺障害等級が認められた場合でも、必ずしも家屋改造費が認められるわけではありません。
後遺障害等級認定は弁護士のサポートが必要
後遺障害等級認定については、弁護士に相談しながらすすめていくことをおすすめします。
適切な後遺障害等級認定を獲得できないケースがあるからです。
適切な後遺障害等級認定を獲得できなければ、家屋改造費が認められる可能性も低くなってしまうでしょう。
弊社は事故や法律によるプロではないので、家の改修が必要になるような事故の被害に遭った場合は、ぜひ一度専門の弁護士に家屋改造費も合わせて相談してみてください。
ご家族が交通事故で後遺障害がある場合はバリアフリーを検討しましょう
ご家族が交通事故によって後遺障害がある場合は、ぜひバリアフリー化を検討してください。
家屋改造費が損害賠償として認められれば、多くの改修費用を補えます。
ただし、家屋改造費として認められるケースは決して多くないので、弁護士などのサポートを依頼しましょう。
弊社では、玄関等の開き戸を自動ドア化する「スイングドアオペレーター」を取り扱っているので、バリアフリーの一つとしてご検討ください。
システムクリエーションでは開き戸自動ドア導入を徹底サポートします
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こちらの記事も参考にしてください。
執筆者:酒井 将之
代表の酒井です。 10年前にスイングドアオペレーターを知り、この自動ドアに感動しました。この自動ドアをたくさんの人に知らせたいと思い、独立しました。開き扉用の自動ドアの有効性や安全性を含むいろいろな性能について熟知していますので、弊社にご相談いただければ、お客様のご要望に合った使い方でより、コストパフォーマンスの優れたご提案ができると自負しております。ぜひ一度ご相談下さい。